カテゴリー ‘新着情報’の記事

平成27年1月より

2014-06-19

相続税率が大幅にUPします。

 

2015年1月からの相続税・所得税の最高税率引き上げや相続税の基礎控除額も大幅な引き下げなど、土地をお持ちのみな

 

さまに切り離すことのできない課税強化がもりこまれています。

 

一方で、子や孫への生前贈与にかかる贈与税の税率軽減措置の導入、小規模宅地等の評価減の特例の拡充、相続時精算課税制

 

度の適用要件の緩和、住宅ローン減税の拡充など、現役世代への資産移転の促進や消費税増税を見据えた減税項目

 

列挙されました。

 

主な改正点

 

〇相続税の基礎控除額を4割引き下げ

 

〇相続税の税率区分を見直し、最高税率を55%に引き上げ

 

〇小規模宅地などの評価減の特例の拡充と要件緩和

 

〇贈与税の税率区分を見直し、最高税率を55%に引き上げ

 

土地を売りたいが税金がいくらかかる?等ご相談があればいつでもお手伝いいたします。

事務手数料無料キャンペーン

2014-06-12

兵庫県にお住まいの方を対象になると思いますが、

 

2014年6月1日~2014年8月31日までゆうちょ銀行では

 

フラット35の事務手数料無料キャンぺーンを開催しています。

 

(一部適用条件あり)

 

通常、ご融資金額の1.620%(税込)

 

例えば、3,000万円のご融資の場合

 

3,000万円×1.620%=486,000がかかるところ

 

0円です!!

 

他の銀行等で融資否決になった方は、利率が高いですが検討する余地ありかもです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初回相談が無料の理由

2014-05-26

ファイナンシャルプランナーの知名度、認知度はまだまだ低く、FPって「フライドポテト」て言う人も周りにいます。

 

そこで当事務所では多くの方にFPを知っていただくため、初回の無料相談を無料としました。

 

まずはFP相談をお試しください。

 

その上で継続してFPのサポートを必要とされる方のみ、ご契約ください。

 

低価格な料金で顧問FPがサポートいたします。

年代によって、お金とのつきあい方は違います

2014-05-20

30代

結婚、出産、育児や住宅購入と様々なイベントが多い年代です。

そろそろ計画的な貯蓄を始めたい!!

 

40代

仕事もこなしバリバリの40代、住宅ローン、教育資金。何かと入用。

 

50代

人生で最も出費がかさむ時期、何とか乗り切ってきたけど・・・

の見通しは?

 

60代

家族の為に働いてきたけどこれからは自分たちのセカンドライフの

準備をしたい。

 

 

年代ごとにやってくる大きなイベントに備えライフプランを作成し

家計を見直しましょう

任意後見制度について

2014-05-12

任意後見制度とは、簡単に言うと、自分の判断能力がしっかりしているうちに「任意後見人」

を定めて将来を託します。判断能力が低下した際には、財産管理などを任意後見人にお願いすることになります。

後見人といえば弁護士、司法書士、行政書士等法律家イメージがありますが、財産を管理する仕事でもあるため

ファイナンシャルプランナーを任意後見人に指名する方も増えてきています。

当事務所でも任意後見人を受任しております。

高齢化社会の中で自分の財産を守るお手伝いをさせていただきます。

 

スカイプ、メール相談

2014-05-07

当事務所に相談したいが、遠方で交通費がかかる、諸事情によって来れない方、

又は面談まではいらないけどスカイプ、メール相談ならしてもらいたいとお考えの方がいらっしゃいますので、

今後スカイプ、メール等利用して活動して行こうと思います。

よろしくお願い致します。

 

住宅資金計画はどうしたらいい?

2014-05-06

住宅資金

多くの方は住宅ローンを組んで住宅を購入します。住宅ローンを組む際は、自己資金を多く投入するほど、その後の返済負担の軽減が図れます。
一般的には、物件価格の3割以上を自己資金として準備しておくと良いと言われています。

住宅ローンの金額


通常、住宅ローンの頭金は、物件価格の2~3割程度を準備しておくと良いと言われています。
また、住宅ローンは、「借りられるローンの額」ではなく、「返せるローンの額」で組むのが原則です。
将来の教育費や老後のための資金など、今後のライフプラン全体を考慮した上で返済可能な計画かどうかを判断しましょう。

複数の金融機関の住宅ローンを比較検討
安易に提携ローンを組むのではなく、事前に複数の金融機関の住宅ローンを比較検討してみましょう。
組み方次第では総返済額に大きな差が出ることも珍しくありません。金利タイプや返済期間によっても月々の返済額や総返済額は異なるので、金利や返済期間による複数のシミュレーションをして、返済可能かどうかを判断しましょう。

 

物件以外の手数料等

  • 不動産売買に係る仲介手数料(中古の場合)
  • ローン事務手数料
  • 契約書の印紙代(売買契約書、金銭消費貸借契約書)
  • 初期費用として引越し代や家財内装費、不動産取得税、生命保険や火災保険などの保険料
  • マンションの場合は修繕積立金  など

新築であれば5%前後、中古であれば8%前後は物件価格に上乗せして資金計画を考えましょう。

 

購入後に定期的にかかる費用(住宅ローン以外)

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 火災保険料
  • 設備・内装補修費 など
  • その他
    一戸建ての場合:増改築費や修繕費 など
    マンションの場合:管理費や修繕積立金、駐車場代 など

物件の規模や住む人のライフスタイルなどによって上記の費用は異なりますが、定期的に費用がかかることを忘れないようにしましょう。

但馬銀行 住宅ローン金利

2014-05-03

但馬但馬

すまい給付金とは?

2014-05-01

知っておくべき支援策その2

 

住宅取得の際に消費税率が8%または10%が適用された場合、一定の条件に該当する人に、給付金(最大で税率8%時30万円、税率10%時50万円)を交付する制度です。

 

住宅ローンを利用した人だけでなく、利用しなかった人(現金による取得者)も給付金の対象になります。

 

ただし、現金取得者の場合は、ローン利用者の条件のほかにさらに追加条件を満たす必要があります。

 

「50歳以上」で「収入額の目安が650万以下(実際には都道府県民税の所得額が13.30万円以下)であるといった取得者の条件に加え、新築住宅に限っては「フラット35S」の基準を満たすという条件が加わります。

 

住宅ローン減税とは?

2014-04-28

知っておくべき支援策その1.住宅ローン減税が拡大

 

そもそも、住宅ローン減税とは?

 

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローン等を利用してマイホームの取得等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等年残高から計算した金額を、所得税額等から控除することができる制度です。

 

具体的には、以下のように求められます。

(1)各年の住宅ローン年末残高(限度額が上限)×1%

(2)住宅ローンの名義人が1年間に徴収された税金の金額(所得税+住民税(上限9万500))

(1)と(2)のいずれか低い金額

平成25年度税制改正によって、消費増税後、(1)の限度額と(2)の住民税の上限が拡充されました。

 

夫婦ともに収入(所得)がある場合は、夫婦共有名義にして、住宅ローンも連帯債務にするか、個別に住宅ローンを組むと、2人で控除を受けることができます。

 

4000万の住宅ローンを組む場合、消費税増税後には、最高控除額が200万円から400万円に拡大しますが、消費税増税前でも、夫婦それぞれが2000万円のローンを組むには、2人分で最高控除額は400万円で変わりません。

 

 

 

« Older Entries Newer Entries »
お問い合わせはこちらから