12月, 2017年
付加年金
2017-12-13
「付加年金」、「学生納付特例制度」という制度があります。
20歳になった学生は、国民年金の第一号被保険者になるので支払い義務
が発生しますが、親が支払ってあげる場合には、一年分の支払いは
所得税控除の対象になるので年末調整で税金を取り戻すことができます。
「自営業」「学生」「フリーター」の方です。
平成29年4月からの国民年金保険料は、1か月16,490円ですが、
この保険料に加え、毎月400円をプラスして支払います。
65歳以降付加年金額は、200円×納付月数が、
老齢基礎年金に加算されて終身で「付加年金」を受給できますが
第一号被保険者の方で、「国民年金基金」に加入をしている場合には加入が認められません。
「付加年金」を10年間納めた場合をみてみましょう。
収めた付加保険料は400円×12ヶ月×10年(120ヶ月)=48,000円
65歳から受け取れる金額は、200円×10年(120ヶ月)=24,000円
そしてこの金額が生きている限り受け取れます。
自分が支払った年金額は2年で元が取れ、その後は長生きするほど、受取る年金が増えます。